トラックドライバー 長時間労働の中身

トラックドライバー長時間労働と実態

トラックドライバーの長時間労働が社会問題化しています。

ただ長距離運転が労働時間に直結しているかというと、そういうわけでもありません。荷役時間の他に、発生している時間があります。

運行ごとの平均拘束時間とその内訳

1回の運行において、ドライバーが何にどのくらいの時間を使っているのか、国土交通省が統計データを出しています。

【図①】

【図①】を見ると、長時間労働の要因の一つとして、荷主庭先での長時間の手待ち(荷待ち)時間が発生していることが分かります。

手待ち時間は平均1時間45分発生しており、全体の約13%を占めています。

平均1時間45分の手待ち時間を、全体の分布図【図②】で見てみると約4分の1の運行で2時間を超えていることが分かります。3時間以上も15%発生しています。

【図②】

出典:国土交通省HP資料より

手待ち時間の記録義務付け

国土交通省からトラックドライバーの運行における時間の記録と保管が義務付けられました。(平成29年5月31日公布)

背景には、データを元に

  1. トラック事業者と荷主の協力により改善取組を促進すること
  2. 手待ち時間を発生させている荷主に対し、国として勧告を行うに当たっての判断材料として利用すること

が目的とされています。

 

概要(貨物自動車運転事業輸送安全規則)

(1)乗務等の記録

トラックドライバーが車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に

・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」)

・集貨地点等に到着した日時

・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時

等について記録し、1年間保管しなければならない。

(2)適正な取引の確保

荷主の都合による集貨地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。

公布日:平成29年5月31日

施行日:平成29年7月1日

出典:国土交通省HP自動車局貨物課資料より

手待ち時間増加に伴うリスク

手待ち時間がある運行と、手待ち時間が無い運行を比較すると、手待ち時間のある方が、荷役時間・休憩時間共に5分程度短くなっていることが分かります。

【図③】

手待ち時間の発生が、その他の業務時間を圧迫しています。また急いで作業を行うことにより、交通事故・荷崩れ事故の発生につながるリスクが高まります。

荷役中の荷崩れを防止するためには、まずは荷崩れ防止策をしっかりと取ることが重要です。

荷崩れ防止用品で荷物をしっかりと固定する必要があります。今後はいかに手待ち時間を削減し、荷崩れ防止の対策を万全に行えるかが課題と言えるでしょう。

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